マイホームを購入する場合、とかく物件購入費用だけに意識が向きがちですが、その他にも様々な費用が発生します。
物件購入費用「以外」のマイホーム購入費用にはどのようなものがあるでしょうか。解説していきたいと思います。
登録免許税
不動産購入にあたり必要になる費用に登録免許税があります。
土地や中古住宅を購入した場合には所有権移転登記、新築を購入した場合は所有権保存登記に対して登録免許税がかかります。
また、所有権移転登記は売買によるものか、相続によるものかで税額が異なります。
売買による移転登記の場合は平成32年3月31日までの間に取得した建物なら固定資産税評価額の1,000分の3です。
登記の際には司法書士へ報酬も支払う必要があります。
報酬に報酬規定はないので、司法書士によってかなり差があります。
不動産取得税
不動産を取得すると不動産取得税も支払う必要があります。
税率は原則4%ですが、2018年3月31日までに土地あるいは住宅を取得した場合は、固定資産税評価額の3%、住宅以外の家屋の場合は4%です。
納税通知書が県税事務所から送られてくるのは購入してから数ヶ月後なので、不動産取得税のことを知らないと予定外の出費に慌てることになります。
ですから、きちんと把握しておく必要があります。
仲介手数料
不動産を不動産業者を介して購入した場合は仲介手数料も必要になります。
手数料の上限は、売買価額が消費税を含めず200万円以下の場合は5%、200万円超え400万円以下は4%、400万円超は3%のように決められています。
そしてこの金額にさらに消費税がプラスされます。
また、速算法で売買価格×3%+6万円(税別)により上限を算出することもできます。
支払いのタイミングは売買契約締結時に半分、決済・引き渡し時に残りを支払うというのが一般的です。
仲介業者の中には業務をスリム化したり広告費用をカットすることにより、仲介手数料を無料あるいは半額にしているところもあります。
実店舗を持たない企業もインターネット上でほとんどの手続きを完了できるため費用を節減でき、買い手側だけに仲介手数料を払ってもらい、売り手側に対する手数料は無料にしているところが多いです。
印紙税
この他に譲渡に関する契約書の印紙税もかかります。
税額は、記載された契約金額に応じて1万円未満から50億超まで決められています。
たとえば記載された契約金額が500万円超1,000万円以下なら5,000円、 1,000万円超5,000万円以下 なら 10,000円です。
ただし、平成9年4月1日~平成30年3月31日までに作成された契約書に関しては税率が軽減されます。
その他
その他に必要な費用としては課税証明書、印鑑登録証明書、住民票などの発行にかかる費用、中古住宅を購入し、リフォームが必要と判断した時にかかる費用、建物にかける地震保険や火災保険、家財にかける家財保険などです。