30代も後半を迎え、自分の年齢が意外と上がっていることに驚くのですが、それよりも親の高齢化が最近の気がかりのひとつです。
自分の親だけではなく、義両親ももれなく高齢になってきます。
心の底から健康であれと祈っていますが、いつ大病を患うか分からないですし、認知症を発症しないとも限らないと覚悟もしています。
特に認知症は、原因も治療法も現代ではまだまだ未知の部分ですので、わたしの親は大丈夫なんて甘いことも言っていられません。
認知症の高齢者が、悪徳な訪問販売員から高額な商品を次々に契約をさせられていた、なんて話も珍しくなくなってきました。
超高齢化社会となった今、こういった問題は多々ある中で、今「成年後見人制度」というものが広く推進されています。
他人事ではなく明日は我が身。
特に40代以降の人は深く関わってくるであろう成年後見人制度。早速調べてみましょう。
成年後見人制度ってなに?
「認知症、知的障害、精神障害などで、判断能力が著しく低下した人が、財産を悪意ある第三者に奪われたり、思わぬ間違った契約をしたりして自分の財産を正しく管理ができなくなることを防ぐために、本人の財産権を停止させ、後見人と呼ばれる人にその財産の管理をさせる制度」のことです。
現代の日本では、親と同居している家庭の数は減少傾向です。
子の目が届かないことをいいことに、悪い人間は次々と親に付け入ろうとします。
ですから、判断力がない本人が、自由に財産を使える権利をストップさせ、別の人間に管理をさせようという目的で、成年後見人制度は制定されました。
成年後見人制度には2種類ある
成年後見人制度は大きく2種類に分けることができます。
- 法定後見制度
- 任意後見制度
★法定後見制度とは?
後見人を家庭裁判所が決める制度です。
非常に重度の認知症の場合など、本人が物事を判断できない、決められないときなどに利用します。
本人の認知機能の程度によって、「後見」「保佐」「補助」と分けられます。
この種類によって、関与できる度合いが変わってきます。
「後見人」がいちばん強い力を持っていると思っていいでしょう。

(出典:法務書民事局パンフレットより http://www.moj.go.jp/content/001130908.pdf)
本人にとってはどのような支援や保護が必要かを考慮し、選ばれます。
通常であれば、やはり息子や娘などの親族が選ばれますが、全くの第三者、例えば弁護士や司法書士などが後見人になることも多いです。
希望に沿わない人が後見人として選ばれたとしても、不服申立てができません。
★任意後見制度とは?
十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が無くなった時に後見人となってもらう人を、本人があらかじめ決めておく制度です。
自分に代わって管理をおこなってもらう代理権を与える契約書を、公正証書として公証人に書類を作成してもらう手続きを行います。
成年後見人制度、実際どんなときに使えるでしょうか?
★法定後見制度利用のケース例
この場合、叔母さんの判断能力は著しく低下していて、自分で支払いを行うことができない上に、自分で後見人を選ぶことが最早できない状態でした。
なので、親族が法定後見制度の申立てをしたと考えられます。
法定後見制度の場合、申立ては親族が行ったとしても、誰を後見人として立てるかは、家庭裁判所が決めます。
近隣に親族がいない場合などは、第三者である弁護士や司法書士が指名されることもあります。
指名された人が、親族的にあまり好ましくない人であっても、それに対して不服を申立てることはできません。つまり、変更することはできないということです。
また、好ましくない人が後見人となりそうだからと言って、法定後見制度の申立てを中止することもできません。
★任意後見制度利用のケース例
この場合、母はずっと一緒に暮らしてきた娘に絶対的な信用を置いていました。
何かあった場合、娘ではなく知らない第三者が後見人として名乗り出ることに多少違和感があったかもしれません。
ですので、まだ自分がはっきりしているうちに娘を後見人として選んでおこうとしたと考えられます。
成年後見人がやるべきこと
本人の状態を見ながら、生活、健康、医療、介護、福祉などを支援することが成年後見人の役割です。
その職責は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られています。
食事の世話や、実際に本人を介護するようなことは範囲ではありません。また、後見人だからといって、本人の財産権以外の権利に関与することはできません。
報酬も支払われる
成年後見人として報酬は本人の財産から支払われます。
本人とまったく関係のない第三者的な弁護士や司法書士が後見人となった場合の報酬はもちろんですが、息子や娘などの親族が後見人になった場合でも、もちろん報酬を受け取ってもよいです。
しかし、親族がわざわざ報酬をもらって親の財産(ゆくゆくは自分の財産の一部)を減らすことはめったにないケースです。
法定後見制度を申し立てる人がいなければ?
認知症の本人に身寄りがない場合など、後見人の申立をしてくれる人がいない場合、その人はほったらかしにされ、財産は悪意ある人達の餌食になるのでしょうか。
そんなことはなく、こういった場合には、市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の申立できる権利が与えられています。
後見制度の利用を中止することはできる?
成年後見人制度は、著しく判断能力が低下した人の財産保護のための制度です。
ですから、その人の能力が回復した、状態が良くなったという判断がされなければ、途中で成年後見人制度をやめることはできません。
後見人だと判断するには?
契約などの法律行為を行おうとした時に、突然「わたしが後見人です」と出てこられても、信じて良いものか迷うところでしょう。
そこで、東京法務局の後見登録課というところで、全国の成年後見登記事務を行っています。
後見開始や、任意後見契約の公正証書が作成されたときに、家庭裁判所や公証人から登記をされます。
成年後見人として登記をされると登記事項証明書(登記簿謄本)を交付できるようになります。
これにより第三者でも、後見人としての情報を開示確認することができます。
登記後に住所の変更などがあった場合は、登記変更の手続きを行わなくてはいけません。
また、本人の死亡などにより後見が終了した場合は、「終了の登記」を行わなくてはなりません。
この登記簿を確認することで、本当にその人の後見人かどうかを確認することができます。
まとめ
超高齢化社会を生きるわたしたちにとって、成年後見人制度はもはや他人事ではありません。
あなたのお母さんお父さん、義理のお母さんお父さんが死ぬまで健康とは限りません。
記憶や判断力が低下しても身体はぴんぴん元気にしているかもしれません。
適切に介護や福祉、医療を受けさせる判断をしてあげられるのは、わたしたちです。まだまだ先の話でありません。
老後の話はなかなかし辛いかもしれませんが、これから先のまだまだ長い人生を安心して過ごさせてあげるために、一度、ご両親とじっくり話し合ってみてはいかがでしょうか。