年金、払っていますか?
いやむしろ、年金ってご存知ですか?
青い手帳でおなじみの「国民年金」。20歳になったら国民年金に加入「しなければならない」という、「強制加入」だということをご存知でしょうか。
強制だなんて、知らなかった・・・。払わなければ、お年寄りが困るよ~、後々自分も困るよ~ぐらいのモノだと思っていました。
これぐらいの、知識とも言えないリテラシーの低さの人間が、この文章を書いています。
どこかで教わりました?なんて言えば、100万倍にしてお説教が繰り出されそうなので控えますが、実はこういった常識知らずが世の中には溢れていて、今の貧困問題を引き起こしているのではないでしょうか。払
わなくていいでしょ、だってお金が無いんだもん、では済まされないような気がしたので、結婚を機に本気で考えてみました。
そもそも国民年金とは
それでは、「国民年金」とはそもそも何なんだ?というところから紐解いてみましょう。
日本に住所を置く人が対象で、20歳以上60才未満の人は強制加入です。
なので、成人になると同時に国民年金に加入しているのです。たとえ未納でも。
なぜ、こんなに滞納だと騒がれるのかと言えば、「入ってるんだから払いなさいよ」ということです。
保険料はいくらか
保険料は一律16,940円(平成29年度)です。毎月この額を保険料として支払わなければなりません。
そして、平成29年度の年金額は満額で779,300円です。
これは1年にもらえる額です。月換算すると約65,000円がもらえるのですが、60歳になれば誰でも満額受け取れるのかと言えば、そうではありません。
受け取るには、条件があります。
ずばり、25年以上保険料を納めているかどうかです!300ヶ月です。
さぁ、ここでおウチに届いている「ねんきん定期便」を確認してみましょう。
はて、ねんきん定期便って?と思ったあなた。お誕生日はいつですか?毎年お誕生日月に、封書またはハガキで、日本年金機構から送られてくる郵送物です。まさか捨ててはいないですよね?
ねんきん定期便には、今までの納付状況や給付金の概算見積が書かれています。なんだかすぐに確認したくなったのではないでしょうか。
さて、納付状況をチェックしてみましょう。月換算で書かれていますので、自分は今何ヶ月分納めているのか、はたまた納めていないのか、一目瞭然です。
わ!知らぬ間に未納になっている!このままじゃ満額もらえないわ!ということで、今すぐ未納分を納めようと焦ったアナタ、ちょっと待った。
残念なことに、未納分の年金保険料は2年しか遡ることができないのです。
ここが、「時効2年」と言われる由縁です。ただし、平成27年10月から平成30年9月までは5年遡ることができます。国としても、なんとか滞納者を減らしたいのですね。
無い袖は振れない、とはよく言ったもので、支払いたくても生活に余裕がない人はどうすればいいのでしょうか。
一時的に収入が減った人は?学生は?ということで、こういったケースにもきちんと対応されます。
その人の収入状況によって保険料の「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」が適用されます。
学生には「学生納付特例期間」というものが設けられています。
この「免除期間」「猶予期間」の保険料は、10年を遡って納めることができます。
これを追納と言います。
「未納期間」との違いは、この時効になります。払いたくても払えないと、適正な手続きをした人には10年間の猶予が与えられ、払う意志もなくほったらかしにしてた人には2年間の猶予しかない。
当たり前っちゃあ、当たり前ですね。
保険料の納付期間が、基礎年金の受給額に反映されるので、年金を多く受取りたいのであれば、免除や猶予を受けた期間についても、追納した方がよいとされます。
「学生納付特例期間」は、「免除」とは少し扱いが違います。
未納ではないけれど、支払いをしていないので、受給額にも反映されない期間となるので、社会人になり少し金銭的余裕が出てきた人は10年の間で追納をするほうがいいでしょう。
例えば、保険料納付を38年(456ヶ月)納付し、学生だった2年間を学生納付特例期間としていた人が、その2年間分の保険料を追納していなかったとしたら、満額779,300円✕480ヶ月分の456ヶ月という計算になり、受け取れる年金額は740,335円に下がる、ということになります。
「免除」の場合は、未納でもなく、保険料を支払った期間とみなされます。
例え、全額免除だったとしても。
ただし、保険料の算定には当然反映されることとなります。全額免除の場合は2分の1、4分の3免除で8分の5、半額免除で4分の3、4分の1免除で8分の7という計算です。
例えば、全額免除を2年間(24ヶ月)分支払ったとはみなされず、24ヶ月の2分の1、12ヶ月分支払ったとして計算されることになります。免除を受けた時点で、満額を受給できる可能性は消えてしまいます。
例えば、保険料納付を38年(456ヶ月)納付し、一時的に2年間を全額免除とされていた人が、その2年間分の保険料を追納していなかったとしたら、満額779,300円✕480ヶ月分の468ヶ月という計算になり、受け取れる年金額は759,817円に下がる、ということになります。
ここまでくると、自分の納付状況を知りたくなると思います。
最初に書いた、満額条件「300ヶ月以上」ですが、平成29年8月から少し緩和され、保険料納付期間が10年(120ヶ月)でも基礎年金が受給できることになりました!
今までは299ヶ月でも一発アウト!だったものが、120ヶ月以上であれば、受け取る資格が発生することになりました。
当然ながら、受給額は満額ではなく相当分引かれますが、年金ゼロよりは助かるはずです。
さて、年金についてはまだまだ知りたいことがありますが、今回はこの辺で。