未成年が投資!?ジュニアNISAとは?
一般型NISA、つみたてNISAとありますが、NISAにはもうひとつ「ジュニアNISA」というものがあるのをご存知でしょうか?
その名の通り、子どもを対象にした商品です。ジュニアNISAには他のNISAとは違う点がいくつかあります。
また、運用対象期間が今のところ2023年までとされていますので、その期間が終了した後にどうなるのかはまだ不明な点もあります。
しかし、恐らく口座開設期間終了後も、恒久化されるのではないかと言われていますので、お子さんがいらっしゃるご家庭では是非一考していただきたい投資信託です。
子どもの教育費には1000万円かかる!?
一人の子どもが幼稚園から大学卒業までを考えると、約1300万円が必要だと試算されるそうです。
これは、公立の幼稚園から始まって、小学校・高校も公立、大学も国立だと仮定しての計算です。
一番お金がかかるのは、大学入学時で、だいたいこの時点で550万円程が必要だと言われています。
これも、国立であったり自宅から通学できたりと、かなり限定的な条件の上です。
進学だけに関わらず、あなたの子どもが一生懸命努力をして、将来コレになりたい!というものを見つけたとき、お金がないから諦めなさいとは言いたくないですよね。
奨学金という手もありますが、社会に出るスタートから借金を子どもに負わすのも可哀想かなとも思います。
少しでも多く子どもに準備をしてあげたいと考え始めたあなた。
「ジュニアNISA」という投資はいかがでしょうか?
ジュニアNISAの対象は?
一般型NISA、つみたてNISAは20才以上でないと開設・運用できないことに対し、ジュニアNISAは0才~19才までの子どもが対象です。
子ども本人の名義で開設することができますが、まさか0才の子に運用をさせる、ということではなく、両親又は両祖父母(子どもの2親等以内の親族)が子どもに代わって資産運用や管理を行います。
非課税投資枠とその期間は?
その他のNISAと同じで、投資で得た利益は非課税とされます。
ジュニアNISAは、投資商品を購入した年を1年目とし、5年間が非課税期間です。
また、1年間の投資額80万円までが非課税扱いとなります。
ですので、年間80万円を5年間投資すると、最大400万円分が非課税対象となります。
現在2023年までが投資可能期間と定められています。
その後のことは未だ発表はありませんが、恐らく恒久化(ずっと続く制度)していくのでは、と言われています。
途中売却はできない
ジュニアNISAの最大の特徴として、名義人の子どもが18才になるまで払い出しができないという点があります。
もちろん、それまでに投資商品の売却を行い、非課税期間内で利益を得ることはできます。
しかし、その利益を含め口座に入れているお金は、すべて18才まで引き出すことができません。
しかし、事故や災害等のやむを得ないことが起こったときには、この限りではありません。
絶対に途中売却ができないというわけではないのですが、上記のように事故や災害等のやむを得ない事情以外で、契約者の自己都合による途中売却の場合は、遡ってすべての運用益に課税されることとなります。
途中売却できないわけではないですが、するとなると損をしてしまいますので、やはり18才までは払い出せないと思っておいた方が良いでしょう。
贈与税・相続税の減免に使える!
贈与税とは、無償で資産を送るときに申告をする税金ですが、110万円以上からが申告対象となります。
つまり、ジュニアNISAの上限80万円の範囲内であれば、贈与税の申告は必要ないということになります。
最近、相続税の控除額が下がったため、今まで相続税なんて関係ないと思っていた人達にも、相続税がかかるケースが多くなりました。
そのため、生前贈与という形で、子どもや孫に生きている間に資産を渡すことも多くなっています。
贈与されたものをジュニアNISAの投資資金に充てると、贈与税はかからないし、将来の相続税の減免にも繋がることになるのです。
こういったことから、お子さんが生まれた時に、祖父母からお祝い金等でまとまったお金をもらった場合、ジュニアNISA用に運用することもひとつの手段ではないかと思います。
払い出し時期に注意!
払い出しができるのは18才だと書きましたが、18才になればいつでも売却できるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
ジュニアNISAは、3月31日の時点で18才である前年の12月31日までは払い出しができないと、決まっています。
留年や浪人等を考えなければ、通常18才の4月で大学入学となるのが一般的です。
ですので、子どもが高校3年生の12月31日には、払い出しをすることができるということです。
大学入試は通常、高校3年生の1月頃から始まり、2月3月には最終決定をしますので、その際に支払う学費をジュニアNISAで運用したもので支払うということも十分可能なことです。
しかし、ここで注意すべきは、推薦やAO入試等の存在です。
私学推薦やAO入試等の日程は、早ければ高校3年生の8、9月頃から始まります。
そして、早く決まれば11月12月頃には入学手続きを終える必要があります。
こういった場合には、ジュニアNISAに全ての教育資産を入れ込んでしまっていると、12月末まで払い出しができませんので、入学費用を納めることができなくなる恐れもあります。
また、受験費用もある程度かかります。
私立大学を何校も受ける、などと考えている場合はその出費もあることを忘れてはいけませんね。
分散投資のひとつと考える
払い出しが原則18才まで不可という点で、全ての教育資金をジュニアNISAに入れ込んでしまうのは、リスクがあります。
子どもの教育費用の中には、塾の学費や部活にかかる費用も考えられます。
いつでも引き出すことができる預貯金や、その他の投資と併せることで、頑として引き出せないジュニアNISAの効果が感じられるようになるのではないでしょうか。
まとめ
ジュニアNISAについて調べてみましたが、いかがでしたでしょうか?
現段階では、投資可能期間は2023年までの時限制度となっています。
しかし、最近では、時限期間を迎えても、その後も続く制度なのでは?とも言われています。
両親どちらかの名義で、一般NISAやつみたてNISAをお子さんのためにすることも可能ですが、NISA口座は一人につき一口座しか開設できません。
既にご両親がNISA口座を持っていたり、そのNISA上限まで投資している場合には、新しい枠として、お子さんの名義のジュニアNISAを開設してあげるのも良いかもしれませんね。