今日から確定申告がはじまりますね!
確定申告について「そもそも」の部分から調べてみましたので、確定申告とはなんぞや??という方は、ぜひ参考にしてください!
【まずは「税金」を理解していますか?】
「税金」とはよく聞く言葉ですが、意外とよく分かっていないことが多いのではないでしょうか。
よく言われるのは、「税金とは会費のようなもの」。
国を運営するために、会費(税金)を支払います。
税金で、安全を守る警察や消防が機能し、学校が運営され、生活を整える工事なども賄われ、政治も行われます。
こういったことから、税金はとても重要なものと言えるでしょう。
国の収入源は税収ですので、きちっと機能しないと国が安定しないことが簡単に予想できるでしょう。
税金にはたくさんの種類があります。
日本では51種類の税金があり、身近なものから関係しないようなものまで、ほんとうに細かく税金が設定されています。
一説では、分かりづらくして有耶無耶に税金を納めさせるとかなんとか・・・。
とは言うものの、その種類は大きく、国が課している税金=国税と、地方(地方公共団体)が課している税金=地方税とに分けることができます。
また、別にひとつ大きく分けると、直接税と間接税に分類することができます。
これは税金を負担する人が、直接自分で納めるか、違う人が納めるのかで分けられます。
例えば、すぐに思い浮かぶ「消費税」。
2018年現在、日本の消費税は8%ですね。これは国が定めて課している税金なので、国税です。
ものを消費(購入・使用)した際に課される税金で、わたしたち消費者が直接国に納めているわけではありませんので、間接税に分類されます。
まとめると、消費税は「国税であり間接税である」といえます。
それでは、住民税はどうでしょう。住民税は、都道府県が課税する「都道府県民税」と、市町村が課税する「市町村民税」があります。
これらを総称して「住民税」と呼びます。
都道府県または市町村が課税をしているので、地方税です。
各自治体から年1回、住民税の算定が確定したものが届きます。払込用紙等、春頃に来るアレです。
その案内にそって税金を納めるので、直接税に分類されます。まとめると、住民税は「地方税であり直接税である」といえます。
【税金の負担感がいちばん大きい「所得税」】
多々ある税金の中でも、「高い!」と感じるのは「所得税」ではないでしょうか。
毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対してかかる税金のことを所得税といいます。所得によって納める金額は違います。
会社員やアルバイトで勤めている人は、あまり気にしたことがないかもしれません。
なぜなら給料から自動的に引かれているからです。これを「源泉徴収」といいます。
イメージでは、勝手に計算され勝手に引かれている、とでもいいましょうか。
そうして、1年間徴収された所得税の精算を年末に行うことを、「年末調整」といいます。
年末に少し還ってくるアレです。
税金の取り漏れがないように、源泉徴収はあらかじめ多めに取られているので、年末に大精算が行われ、取られすぎていた分を還してもらいます。大きな顔で受け取ってやりましょう。
では、会社員でもなくアルバイトとして勤めていない、自営業者や無職の人は所得税をどのように支払うのでしょうか。
強制的に引かれる源泉徴収がされないので、自ら所得税の計算をし、報告をして、税金を納めることになります。
自分の首を締めるような行為に思えるかもしれませんが、日本には「納税の義務」というものがありますので、まぁしょうがないです。
おとなしく払いましょう。
この、自分の墓場を自分で掘って、その墓穴に入るような行為のことを「確定申告」といいます。
言いすぎでしょうかね。
【わたしは確定申告いる?いらない?】
大雑把に言えば、源泉徴収をされない人以外は確定申告対象者です。
でも待てよ、そもそも「所得」がない人には「所得税」は関係ないのでは?
その通りです。
また、所得がない、というのは何もゼロ円ということだけではなく、低所得であっても確定申告が不要とされています。
それでは、確定申告が不要のケースを見てみましょう。
不要なケース1. 事業などの所得が38万円以下
確定申告での基礎控除(基本的に引かれるお金)は38万円です。
事業を行っていても、その所得が38万円以下であれば、基礎控除でゼロ(マイナス)になります。
よって、確定申告は不要となります。ここでのポイントは、「所得」は「収入」ではありません。
収入から必要経費を引いたものが所得です。
副業での収入が20万円未満
主な収入源である勤務とは別に、副業やダブルワークなどで収入があったとしても、副業を何個もしていたとしても、副業を合わせて年間20万円以下の収入であれば、確定申告は不要です。
年間20万円未満ということは、経費を引いて月1万5000円程の収入・・・ってことですね。
最近流行りの、手作りアクセサリーの販売などでしょうか。
公的年金の受給額が年間400万円以下
国民年金など、高齢になり受け取った年金も、簡単に言えば所得扱いとなります。
しかし、その受給額が年間400万円以下であれば、確定申告は不要です。
月額33万円ぐらいまでですね。
そんな人がいるのか?と一般人は思ってしまいますが、月額33万円を超える受給額であれば確定申告をしてください。
また、400万円の壁は超えなくても、他で所得を20万円を超えるものがあれば当然、確定申告してくださいね。
【確定申告はいつやるの?】
よし、ではやってやろう!と、思い立ったが吉日とは言いますが、確定申告はそれではこなせません。
まず、申告の対象となる期間は、毎年1月1日~12月31日まで。キリよく1年間です。
12月31日までの、収入や支出を計算していきます。
計算し、わたしの所得はこうです、と税務署に届けるのは、毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月間のです。
春になる前、帳簿や領収書と格闘している人を見たことがあるかもしれませんね。
期限を一日でも過ぎるとアウトなので、追い込まれてばたばたするのではなく、日頃からきちんと経理を行っておくことが大事です。
【青色申告と白色申告】
確定申告は、大まかに言うと、1年間の収支報告です。
きちんと帳簿をつけている人だと、そこまで難しい作業ではありません。
決められた用紙が税務署で配布されています。
最近では、ネットで確定申告(e-TAX)もできますので、自分に合った簡単なやり方で行えばいいでしょう。
申告には、白色申告と青色申告とがあります。
どちらの方法で申告しても問題ありませんが、青色申告の方がお得だと言われています。
そもそも、白色はともかく、青色って?となりますが、元々、白色申告(通常)と区別をつけるために、青色申告には青い用紙を使っていたそうです。
そのなごりから「青色申告」と呼ばれるようになったそうです。現在では、白い用紙を使用しますよ。
青色申告がお得だと言われるのには、控除額が大きいところにあります。
同じ収支の報告ですが、青色申告を行った場合、65万円の控除ができます。
計算した自分の所得から65万円を単純に引くことができると言うワケです。
所得が下がる分、所得税ももちろん下がりますので、青色申告を使わない手はありませんよね。
【青色申告のめんどくささ】
じゃあ、みんなで青色申告しようぜ!となりますが、そうならないのはナゼでしょう。
ずばり、めんどくさいからです。
また、基礎控除の38万円を受けてもゼロにはならないけれど、65万円の特別控除を受けるとゼロになってしまうような低所得の事業者は、白色申告でいいや~と、なるかもしれません。
青色申告は白色申告とくらべて「帳簿の種類が違う」「帳簿の数が多い」「提出書類が少し増える」というめんどくささがあるのです。
多くの人は、「帳簿付けがたいへん!」と言うでしょう。
白色申告は「単式簿記」を使用し、青色申告は「単式簿記か複式簿記」を使用します。
複式簿記は単式簿記より複雑で、簿記に詳しくない人には少々難しいです。
ただ、複式簿記を使用した青色申告を行えば、65万円の控除が受けられるので、多少の手間や時間がかかっても複式簿記を付けるメリットはあるのではないでしょうか。
また、単式簿記を使用しても青色申告を行うことはできますが、その場合の控除は10万円と、控除額が下がります。
それでも簿記のド素人が突然、難しいとされている複式簿記を使った青色申告をすると、計算が間違っていたり、記入漏れがあったりと、ミスが多くなることが予想されます。
ミスの内容によっては、追徴課税が課されることもありますので、初心者はまずは、単式簿記を使用した青色申告(控除額10万円)から始めてみるのもいいかもしれませんね。
【青色申告は計画的に】
暮れも差し迫った12月。
そろそろ確定申告に備えておかなければ、とにわかに慌ただしくなります。
調べていけばいくほど、青色申告のメリットに魅力が感じられてきました。
2017年度(2017年1月1日~2017年12月31日)の確定申告は、青色申告に挑戦しよう!と思い立った方。
残念ながら、2017年度は白色申告を行うことになるでしょう。
青色申告は手間がかかることともうひとつ、「青色申告させてください~」と事前に税務署に申請をしておかなくてはならないのです。
事前というのは、開業してから2ヶ月以内という期間が決められています。
2017年の6月1日に開業した場合、その年の8月1日までに、税務署に青色申告の申請を提出しなくてはなりません。
または、毎年1月1日~3月15日までに申請を出せばその年の確定申告から青色申告することができます。
例えば、今まで白色申告をやってきた人が、2018年度(2018年1月1日~2018年12月31日)の確定申告は青色申告に変更しようと決めた場合、2018年の3月15日までに、税務署に青色申告の申請を行っておいてください。
青色申告の申請書は、今までは税務署に取りに行くものでしたが、2017年からe-Tax でも「青色申告承認申請書」でネット申請ができるようになりました。
手間が少し軽減しますね。
青色申告の申請は、最初の1回だけでOKです。
一度申請をすれば、次年度からは申請を提出しなくても、青色申告を行うことができます。
【65万円控除だけでは終わらない!青色申告のメリット色々】
65万円の特別控除だけでも十分なメリットがあるように思えますが、実は青色申告には白色申告には無いメリットがまだあるのです!実際にどんな特典があるのか、見てみましょう。
事業で赤字が出ても、向こう3年間の黒字と相殺できる
100万円の赤字が出たとしましょう。
次の年は100万円の黒字が出ました。
この場合、100万円の黒字を前年の赤字100万円で相殺し、プラマイゼロにすることができるのです。
これは、「純損失の繰越」といいます。
黒字の次の年に赤字になった場合は、その損失を前年に繰戻すことができます。
この際、前年度に所得税を払いすぎたことになるので、還付を受けることができます。
本当は赤字なんて出てほしくないところではありますが、出ても最悪繰り越せる・繰り戻せると思うと、安心して事業を行えますね。
売掛金や未回収金も計上できる
無理やり12月31日で区切られる確定申告。
取引内容によっては、きちんと全てがその日までに区切りを付けて回収できないものもありますよね。
そういった点への配慮から、売掛金や未回収金も計算に則って計上できるようになっているので、課税対象額を減らすことができます。
家族への給与が経費として上げられる
家族を従業員としている場合、その家族への給与は経費として計上することができます。
事業者とその家族従業員が生計を共にしていること、15歳以上であることが条件ではりますが、大きな節税効果が得られることは間違いありません。
ただし、その給与は範囲がきまっていますので、必要以上に高い金額を計上することはできませんよ。
家事按分ができる
自宅を事務所として使っている事業所も多くあるでしょう。
この場合、自宅の家賃や光熱費を、経費として計上できます。
ただし、業務で100%つかっているワケではないので、家賃や光熱費の全負担はできません。
業務で何割使用しているかを考え、その割合分だけ、計上をする「家事按分」をすることができます。
【結局オトクな青色申告】
手間のかかる青色申告ではありますが、つまるところ圧倒的にお得な申告方法です。
昔は、白色申告だと帳簿の提出がいらないということで、そういった手間の差がありましたが、2014年に法改正があり、白色申告でも帳簿の提出が必要となりました。
こうなると、少しの手間の差で大きな節税ができる青色申告をしない手はないですよね。
事業は手を抜かず公正な取引を心がけること。
事業所のお金の出入りは正しく把握をすること。日々の帳簿付けを怠らないこと。
節税できるものがあるのなら、最大限に利用できる。
確定申告はただ単に、めんどくさい年中行事ではありません。
一年に一回、どれだけ頑張って仕事をしてきたかを数字にして実感することができます。
きちんと申告ができるのであれば、白色でも青色でもいいと思います。
毎年必ず訪れる確定申告。
今年苦労した分、きっと来年はもっと慣れてできるようになります。
今年準備をしておけば、きっと来年はもっと節税できるかもしれません。
みなさんの確定申告がつつがなく終わることを願っています。